第1章 総則 |
(名称) |
第1条 |
この法人は、一般社団法人全日本かるた協会という。 |
(事務所) |
第2条 |
この法人は、主たる事務所を東京都文京区大塚4丁目39番12号に置く。 |
(支部) |
第3条 |
この法人は、理事会の議決を経て必要な地に支部を置くことができる。 |
第2章 目的及び事業 |
(目的) |
第4条 |
この法人は、小倉百人一首かるた大会等の開催、
小倉百人一首に関する調査研究等を通じて小倉百人一首文化の継承を図り、
もって我が国文化の普及発展に寄与することを目的とする。 |
(事業) |
第5条 |
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 小倉百人一首かるた大会の開催事業と広報活動等の関連事業
(2) 小倉百人一首文化の普及振興に関する事業
(3) その他目的を達成するために必要な事業
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2 |
前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。 |
第3章 会員 |
(法人の構成員) |
第6条 |
この法人の会員は、次のとおりとする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人のうち、毎事業年度の開始日の前日までに20歳に達している者
(2) 准会員 この法人の目的に賛同して入会した個人のうち、毎事業年度の開始日の前日までに20歳に達していない者
(3) 賛助会員 この法人の事業を援助する個人又は団体
(4) 名誉会員 この法人に特に功労のあった者で総会の決議をもって推薦された者
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2 |
前項各号の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。 |
(会員の資格の取得) |
第7条 |
会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。 |
(入会金及び会費) |
第8条 |
正会員・准会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 |
2 |
賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 |
3 |
名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。 |
4 |
既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。 |
(任意退会) |
第9条 |
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 |
(除名) |
第10条 |
会員が次の各号の一に該当する場合には、
総会の議決を経て、会長がこれを除名する。
(1) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき。
(2) この法人の会員としての義務に違反したとき。
(3) 会費を2年以上滞納したとき。
(4) その他除名すべき正当な事由があるとき。 |
(資格の喪失) |
第11条 |
会員は次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
(3) 除名されたとき。 |
第4章 総会 |
(構成) |
第12条 |
総会は、すべての正会員をもって構成する。
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2 |
前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。 |
(権限) |
第13条 |
総会は、次の事項について決議する。
(1) 入会金及び会費の額
(2) 会員の除名
(3) 理事及び監事の選任又は解任
(4) 理事及び監事の報酬等の額
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 |
(開催) |
第14条 |
総会は、定時総会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。 |
(招集) |
第15条 |
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
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2 |
臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。 |
3 |
前項のほか、総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から会長に対して、総会の目的である事項及び招集の理由を示して総会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 |
(議長) |
第16条 |
総会の議長は、会長がこれに当たる。 |
(議決権) |
第17条 |
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。 |
(決議) |
第18条 |
総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席しなければ、その議事を開き決議することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の正会員を代理人として表決を委任した者は、出席したものとみなす。 |
2 |
総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって決する。 |
3 |
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
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(議事録) |
第19条 |
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 |
2 |
議長及び出席者の代表2名以上が前項の議事録に記名押印する。 |
第5章 役員 |
(役員の設置) |
第20条 |
この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 15名以上20名以内
(2) 監事 2名又は3名
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2 |
理事のうち、1名を会長、2名以内を副会長、1名を専務理事、2名以内を常務理事とする。 |
3 |
前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長、専務理事及び常務理事を同法上の業務執行理事とする。 |
(役員の選任) |
第21条 |
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。 |
2 |
会長、副会長、専務理事、及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 |
(理事の職務及び権限) |
第22条 |
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 |
2 |
会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、業務を執行する。 |
3 |
副会長、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 |
4 |
会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 |
(監事の職務及び権限) |
第23条 |
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 |
2 |
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
(役員の任期) |
第24条 |
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとする。 |
2 |
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとする。 |
3 |
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 |
4 |
理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 |
(役員の解任) |
第25条 |
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。 |
(顧問及び相談役) |
第26条 |
本会に、顧問及び相談役若干名を置くことができる。 |
2 |
顧問及び相談役は、理事会の推薦により、会長がこれを委嘱する。任期は2年とする。 |
3 |
顧問及び相談役は、本会の業務運営上の重要な事項について会長の諮問に応じる。 |
(役員等の報酬) |
第27条 |
役員、顧問及び相談役には、報酬を支給することができる。 |
2 |
理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。 |
3 |
顧問及び相談役の報酬は、理事会の決議を経て会長が定める。 |
第6章 理事会 |
(構成) |
第28条 |
この法人に理事会を置く。 |
2 |
理事会は、すべての理事をもって構成する |
(権限) |
第29条 |
理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
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(招集) |
第30条 |
理事会は、会長が招集する。 |
2 |
会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 |
(決議) |
第31条 |
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 |
(議事録) |
第32条 |
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 |
2 |
出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 |
第7章 資産及び会計 |
(事業年度) |
第33条 |
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
(事業計画及び収支予算) |
第34条 |
この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 |
2 |
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。 |
(事業報告及び決算) |
第35条 |
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
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2 |
前項の承認を受けた書類のうち、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、承認を受けなければならない。その他の書類については、その内容を報告するものとする。 |
3 |
第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。 |
第8章 定款の変更及び解散 |
(定款の変更) |
第36条 |
この定款は、総会の決議によって変更することができる。 |
(解散) |
第37条 |
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 |
(剰余金の分配の禁止) |
第38条 |
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。 |
(残余財産の帰属) |
第39条 |
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
第9章 公告の方法 |
(公告の方法) |
第40条 |
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。 |
附則 |
1 |
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
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2 |
この法人の最初の会長は山下義とする。 |
3 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第33条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 |