一日一首
ランダムに変わる取り札を見て上の句を当てる練習ができます。毎日の腕試しにご活用ください。
歌人
小野小町
歌
花の色は移りにけりないたづらに我が身世にふるながめせしまに
現代語訳
花の色は褪せてしまったなあ。何もせず我が身が春の長雨に降り込められ物思いにふけっていた間に。(私の容姿も衰えてしまったなあ。むなしく我が身が恋を重ねて過ごし物思いにふけっていた間に)
出典
古今集 春下 113
決まり字
はなの
この法人は、一般社団法人全日本かるた協会という。
この法人は、主たる事務所を東京都文京区大塚4丁目39番12号に置く。
この法人は、理事会の議決を経て必要な地に支部を置くことができる。
この法人は、小倉百人一首かるた大会等の開催、 小倉百人一首に関する調査研究等を通じて小倉百人一首文化の継承を図り、 もって我が国文化の普及発展に寄与することを目的とする。
会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
会員が次の各号の一に該当する場合には、 総会の議決を経て、会長がこれを除名する。
(1) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき。
(2) この法人の会員としての義務に違反したとき。
(3) 会費を2年以上滞納したとき。
(4) その他除名すべき正当な事由があるとき。
会員は次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
(3) 除名されたとき。
総会は、次の事項について決議する。
(1) 入会金及び会費の額
(2) 会員の除名
(3) 理事及び監事の選任又は解任
(4) 理事及び監事の報酬等の額
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
総会は、定時総会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
総会の議長は、会長がこれに当たる。
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。